中小企業

TKC記念講演会

今日は午後から札幌で講演会に参加
TKC全国会会員1万名超体制構築 北海道会目標達成記念講演会という長いタイトルの講演会です。
講師はTKC静岡会の坂本孝司先生
サブタイトルは『会計で会社を強くし、地元金融機関との連携を図って経済を再生させよう』
全日空ホテル3階の大ホール満員の参加者は2時間たっぷり坂本節を堪能しました。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

会議、会議

今日は朝から札幌で会議。これから1日で4つの会議出席予定。
最初の会議2回はTKC関係。
まずは『後継者塾』の事業について。
うちの事務所でも来年そうそう開催を予定している。

昼からは次期の役員選考委員会に出席。

さて、札幌の会議の途中で抜け出し、岩見沢へ移動。高速の岩見沢ICに近づくと雪がチラチラ。

2時過ぎに岩見沢市民会館まなみーるに着く。

岩見沢税務署主催の岩見沢地区税務指導協議会に少し遅れて参加。来年の確定申告についての税務署、税理士会の提案事項について協議をする。

e-Tax(電子申告)への取組み、納税者への普及が中心のテーマとなる。1月5日には国税庁のシステムも改善され、より使いやすいものになることを聞く。

支部でもアンケートを行ったりしているが、会員間の温度差もあり、今いっそう普及の施策に取り組む必要性を感じる。

いったん事務所に戻り、電話や書類整理を行う。

6時から税理士会岩見沢支部の役員会に参加。新しい税務支援を中心に話し合う。

8時半過ぎ帰宅、駐車場に停めてあった車に雪が10センチほど積もっている。また、冬が戻ってきた。

Etax_1

| | コメント (0) | トラックバック (0)

事業承継と相続

お米の脱穀を見た後、岩見沢平安閣に移動run

税理士会岩見沢支部の研修会

講師は札幌の弁護士の高橋智先生

テーマは「事業承継と相続」

中小企業の事業承継の面から見た、民法の基礎知識を豊富な事例で分かりやすく話していただきました。普段の税法が中心の研修とは違う内容で大変有意義な時間となりました。

高橋弁護士のHPはとても素敵です。是非ご覧ください。

http://www.takahashi-law.com/

Img_2143

Img_2147 にほんブログ村 経営ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

中小企業経営承継円滑化法の民法の特例

昨日北海道経済産業局の中小企業経営承継円滑化法の説明会に参加しました。

円滑化法は中小企業の経営承継支援するために創設された法律で、「非上場株式の相続税の納税猶予」「金融支援」「民法の特例」の3つの施策で構成されています。

「民法の特例」は一定の要件に該当する中小企業の代表者の相続については、民法の遺留分の適用をさせないというものです。株式のほか、事業用資産についても予め経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分財産の計算から除外するか、生前贈与時点でi遺留分に算入する財産の価額の固定ができます。それには推定相続人全員の文書による合意がまず必要です。

年間の死亡者が約100万人で、そのうち家庭裁判所で争いになるのが約1%です。それから考えると約1割の相続が何らかの争いがあると一般的に言われています。

そのうち、中小企業の事業承継に関係する場合がどれほどあるかわかりませんが、争いに対してこの新しい制度がどれほど効果があるのか疑問を感じます。

まずこの制度を使う場合、誰が家族間の話しをまとめるのか。それは後継者を中心とする相続人ではなく、親である代表者が行っていくのか。

法律以前に、まずは「争族」にならないための、十分な思いやりと気配りと話し合いが大切です。

Seminar2008

にほんブログ村 経営ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

銀行代理の認可とポスターと中小企業経営承継

私は税理士法人の代表社員であると同時に株式会社CBCの代表取締役を務めています。

税理士法人は中小企業を中心に税務サービスを提供していますが、その他の中小企業向けのコンサルタント、人材派遣、IT支援などのサービスは株式会社CBCの方で行っています。

今日はその㈱CBCが申請していました銀行代理業の認可を北海道財務局でいただきました。北海道では第2号で、東京スター銀行の銀行代理をさせていただきます。来週にはプレスリリースもしますのでご覧ください。

さて、今日は北海道税理士会の統一研修会が昨日に引き続いて行われましたので、そちらの会場に移動しました。

その途中、札幌駅地下に映画のポスターを見かけ、写真を撮りました。

Img_2108 シネマフロンティアで「シネマと鉄道」というタイトルの鉄道に関わる映画が上映されます。

JR北海道の常務取締役臼井幸彦さんが書いた『映画の中で出会う「駅」』(集英社新書)と関係がある企画だと思うのですが、駅やシネマフロンティアにはポスター以外、チラシも案内文書も見つかりませんでした。

いい映画をやるので、何とか見れないかと考えています。

さて、やっと遅刻して研修会場に着きました。

今日の講師は税理士の岩下忠吾先生。江戸っ子らしい、切れのいい話しでまったく眠たくならない5時間でした。

内容は「新たな事業承継の展開と遺産取得課税への回帰について」

中小企業経営承継円滑化法についての非常にためになる内容。

同法の「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予の創設」と「遺留分に係る民法の特例」の混同しやすいところを明確に説明していただき、私にとっては有意義な研修となりました。もう一つの円滑化の施策の金融支援については各地の商工会議所等にある中小企業事業承継支援センターに相談してほしいと言うことでした。

遺産取得課税については、また、後日。

Img_2110

にほんブログ村 映画ブログへ にほんブログ村 本ブログへ ブログランキング・にほんブログ村へ にほんブログ村 経営ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

資金繰りの改善 その1

最近の経済関係のニュースは厳しいものばかりですが、北海道では先日北洋銀行と札幌銀行が合併し、今後信用金庫などを中心に地方の金融機関の再編が進みそうです。

中小企業の資金調達はこれからかなりの自己努力が必要になりそうです。まずは財務内容の改善と資金繰りの改善が重要になります。

多くの中小企業の経営者は、資金繰り表などを作り、数か月先までの入出金のおおよその予定はつかんでいますが、それだけでは資金不足の原因を把握し、その対策を立てることができません。

資金繰りの改善は、まず資金の流れをきちんと把握することから始まります。

資金繰りの流れの把握には二つの重要なポイントがあります。

1.「経常収支」を分析する。 「経常収支」(経常収入-経常支出)とは」、本業における資金の出入りです。売上代金の入金や受取利息などの営業外収益の入金などの「経常収入」から、商品仕入代金、原材料費、外注費などの変動費の支払い、人件費、地代家賃その他の経費の支払いなどの「経常支出」を差し引いたものが「経常収支」となります。あくまでも入金、支払いがベースになります。

2.設備投資、借入金の返済、税金の支払いが「経常収支」の範囲内で行われているかの検証をする。 よく税金負担を恐れるあまり、決算月に固定資産を購入してしまう会社がありますが、経常収支を超えたなかで、設備投資をしてしまうと資金繰りの悪化の原因となってしまいます。設備投資や借入は、翌期以降の予想経常収支とのバランスをよく考えて決定しましょう。

Photo_2

にほんブログ村 経営ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

バランスシート不況と中小企業

リチャード・クー著の「日本経済を襲う二つの波 サブプライム危機とグローバリゼーションの行方」を読むと今世界で何が起きているのかよくわかります。

クー氏は以前から「バランスシート不況」という言葉を使っています。「バランスシート不況」とは、今回のアメリカの住宅バブルの崩壊、サブプライム危機、金融機関の破綻が起きるとほとんどの企業において財務内容が悪くなり、その修復のために一斉に利益を債務の返済にまわす状態を指します。財務内容の改善が最重要課題なので、新たな設備投資は控えられ、マクロレベルでは経済全体はマイナス成長へ向かいます。政府がいくら金融緩和を行っても、「債務の返済」が優先され、新たな設備投資が行われなくなります。そなると銀行は預金を抱えたまま貸し出しが減少し、自己資本比率が下がることになります。

大企業は増資や社債など自分で資金を調達する力がありますが、中小企業はやはり金融機関から借入をしないとなかなか資金を調達できません。しかし、金融機関は自己資本を維持するために融資条件が厳しくなり貸し出すことが難しくなり、いわゆる貸し渋りという状況になります。政府の中小企業支援対策はありますが、その実効性となると疑問があります。中小企業の法人税率の引き下げや社会保険料負担の軽減など思い切った施策が必要だと強く感じます。

日本経済を襲う二つの波―サブプライム危機とグローバリゼーションの行方 Book 日本経済を襲う二つの波―サブプライム危機とグローバリゼーションの行方

著者:リチャード・クー
販売元:徳間書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (0)

経営承継円滑化法がスタート

10月1日「中小企業経営承継円滑化法」がスタートしました。

中小企業で経営承継の際に問題となる、民法の遺留分、相続税、金融機関の信用度の低下などの弊害を軽減し、中小企業を守ろうとする主旨の法律です。

例えば、税の面からは自社株式の80%納税猶予という制度が新しく創設されました。

先代が死亡し、相続が開始されますと、自社株式や事業用資産を相続した後継者に相続税の負担が出てきます。通常の相続資産ですと相続税が課税された場合は、その相続財産から納税資金を捻出するのが普通ですが、自社株式や事業用資産は処分できないので、相続税を納める資金を後継者が調達しなければならず、それによりその中小企業と後継者個人の資金流出になり、経営基盤が脆弱になってしまうのです。

そのような事態を避けるために新しい制度ができたのですが、実務家からしますと条件、制限が多く、新しい制度を適用できる対象はかなり少ないのではないかと考えます。

それでは、中小企業の事業承継に手はないかと考えますと、従来からの相続対策、資産対策を計画的に行うことが大切になります。

このたび、私の事務所で、中小企業の経営者の財産を守り、会社を守るためのセミナーを開始することになりました。従来の資産対策の手法と新しい制度についての話しをします。先着40組限定のセミナーですので、興味のある方はお早くお申込ください。

  • 日時 平成20年11月15日(土) 13:30~16:30
  • 場所 岩見沢コミュニティプラザ2階 多目的A
  • 申込先  税理士法人 TACS 0126-22-5050
  • 講師 木村聡、森英児
  • 内容  基礎編(贈与のコツ・・・)、応用編(事業承継、ポートフォリオ・・・)、未来編  (相続税が変わる、新しい信託制度・・・)

Momoka1008_1

にほんブログ村 経営ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

事業承継税制適用認定の申請マニュアルが公表

中小企業庁は9月17日、「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」を公表されました。

「平成20年度税制改正の要綱」において、事業承継時の相続税負担を抜本的に解決するため、非上場株式等に係る相続税の軽減措置について原稿10%減額から80%納税猶予に大幅拡充するとともに、その適用対象を中小企業基本法上の中小企業全般に拡大することが決定されました。

この事業承継税制の適用を受けるためには、基本的には、計画的な承継に係る取組みを行っていることについて、経産相の確認を受ける必要があり、今回の申請マニュアルの発表でその手続の具体的な内容が明確になりました。

この認定については、関連する複数の手続きがあります。その基本的な構成は以下の通りです。

  1. 計画的な承継に係る取組についての確認(被相続人の生前)
  2. 認定(被相続人の死亡時)
  3. 事業継続報告(被相続人の死亡後。5年間毎年1回。)

ただし、法の施行直後や被相続人が60歳未満で死亡した場合などには、1.を経ていなくても認定を受けることができます。また、3.の事業承継期間中に他社に吸収合併された場合などにも合併先の会社に認定を承継することができます。

この他、経営承継円滑法の手続きの詳細がこのマニュアルを読めば、わかります。ただし、119ページもありますので、印刷をするときはご注意を!

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917shokei_manual.htm

すぐわかるよくわかる税制改正のポイント 平成20年度  /今仲清/著 坪多晶子/著 [本]

| | コメント (0) | トラックバック (0)

経営の安全性

お客様の役員から求められた経営指標のレポートを書いています。その会社は経営の安定性を見る経営指標である「流動比率」「自己資本比率」「固定比率」を経営の重要な指標として大切にしています。

3つの指標の内容は以下のとおりです。

1)流動比率 数値が大きければ大きいほど資金繰りが楽な会社で、逆に小さければ小さいほど資金繰りに苦労していることになります。しかし、回収期間が早い業種では流動比率が低くても、信用力があれば、安全性が低いとは考えません。業種でかなりの差があります。                                                

  • 理想は200%以上
  • 標準は150%
  • 100%以下は黄信号
  • 上場企業の平均:120% 

2)自己資本比率 自己資本には返済義務がないので数値が高ければ高いほど一般的は会社は健全であると判断できます。  

  TKC経営指標 平成19年度 黒字・赤字別

  • 全産業:25.0%
  • 黒字企業:34.0%
  • 欠損企業:1.5%
  • 2期黒字企業:34.8%
  • 黒字転換企業:27.4%
  • 赤字転落企業:26.3%
  • 2期赤字企業:-14.3%

3)固定比率  固定資産が自己資本でどれくらいまかなわれているか示す指標の一つ 。一般的に自己資本の 範囲内で収めることが理想的で、設備過剰のチェックに使います。       

  • 理想は100%以下
  • 標準は100%~140%
  • 200%以上は黄信号

TKC経営指標 平成19年度 黒字・赤字別

  • 全産業:197.8%
  • 黒字企業:139.4%
  • 欠損企業:3,567.9%
  • 2期黒字企業:134.1%
  • 黒字転換企業:188.9%
  • 赤字転落企業:193.4%
  • 2期赤字企業:-400.4%

一度自分の会社の数値を出してみてはいかがですか。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

中小企業の事業承継支援

中小企業を支援する新しい法律「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定され、来月10月1日から施行されます。

この法律は3つの立法措置からなっています。

  1. 遺留分に関する民法の特例
  2. 金融の支援措置に関する特例
  3. 非上場株式等に係る相続税の80%の納税猶予等の措置

今日は1.の遺留分に関する民法の特例を考えてみましょう。まずは、『遺留分』とは何かを知る必要があります。

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人であり、かかる権利者が減殺請求権を行使すると、遺留分を保全するのに必要な限度で生前贈与や遺贈の効果が失われます。相続財産全体に対する遺留分の割合は、直系尊属(自己の父母や祖父母など)のみが相続人である場合は被相続人(亡くなった人のこと)の財産の3分の1であり、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1。相続人が複数いる場合は、この遺留分割合に、法定相続分率を掛けたものが、各遺留分権者それぞれの遺留分率ということになります。

例えば、相続人が配偶者と子3人である場合の法定相続分率は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ6分の1(1/2×1/3)となります。したがって、この場合、配偶者の遺留分率は1/2×1/2=1/4、この遺留分率はそれぞれ1/2×1/6=1/12ずつということになります。

『遺留分制度』は、被相続人の財産処分の自由と、相続人の生活保護の調整の観点からできた制度です。

しかし、経営承継の場合において、これがスムーズな事業承継の障害になることが多々でてくるのです。

したがって、今回の民法の特例が作られました。この特例のポイントは2つ、以下のとおりです。

  1. 後継者に対する生前贈与株式等を遺留分の対象から除外すること。
  2. 生前贈与株式等の評価額を予め固定すること。

新しい制度ですので、今後もっと具体的な疑問がたくさん出てくるでしょうが、内部留保が大きい中小企業にとっては、事業承継で使える場合が出てくるでしょう。

福田首相の置き土産ですが、さて、自民党の承継はうまく国民に理解できるものになるのでしょうかcoldsweats02

経営承継円滑化法と民法特例の法実務  /鳥飼重和/編著 [本] 経営承継円滑化法と民法特例の法実務 /鳥飼重和/編著 [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (0)

リースの消費税(売買の場合)

今日は北海道税理士会の統一研修会に参加しました。

テーマは『新しいリース税制への実務対応と純資産の部の会計・税務について』で、講師は公認会計士の太田達也氏でした。

リース税制は昨年度の税制改正で変わりましたが、今年の4月1日以後に契約したリース取引が対象となります。

リース取引はオペレーティング・リースとファイナンス・リースとに大別されます。

ファイナンスリースは所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースに分けられ、所有権移転ファイナンス・リースは従来から売買取引とされ、所有権移転外ファイナンス・リースは賃借取引とされていましたが、平成20年4月1日以降は売買取引が原則となりました。

ここで注意すべきなのは、消費税での取り扱いです。

所有権移転外ファイナンスリースは、消費税についても、法人税法と同様に、売買取引に係る方法に準じた処理となるので、(利息相当額が契約において明示されていないときは)借り手側がリース会社に支払うリース料総額が課税仕入れとして認められ、仕入税額控除についてリース資産の引き渡しの日の属する課税期日において一括して行います。

法人税法では総額300万円以下のリース取引については、従来と同じ賃借料での経理処理も認められていますが、消費税法では取得時の一括仕入税額控除の計算しか認められません。

これからのリース取引は十分注意して会計処理をしてください。

Img_1482

| | コメント (0) | トラックバック (0)

平成20年税制改正

今日は午後から岩見沢平安閣で平成20年税制改正をテーマにした研修会が行われました。講師は札幌から千葉寛樹先生。

今年の改正だけではなく、今後の改正の方向、最近の重要な判例も話され、これからの日本の税のカタチが見える内容でした。

研修の冒頭で紹介された山本守之先生の言葉が印象的でした。

「平成20年度の税制改正は、『税制の停滞』といわれ、また『小粒改正と問題先送りの集大成』とも評されている。」「今日こそ、所得税、法人税、消費税という基幹税をきちんと見直す税制改正が必要なのに、『消費税が動かないとどの税も動かない』と言う考え方から平成20年度で税制改革が先送りされたのであろう」

今こそ将来を見据えた税の議論が必要だ。

Photo

| | コメント (0) | トラックバック (0)

印紙税

最近の税務調査で必ず見られる項目に印紙の添付状況があります。

3万円以上の受取りの領収書に印紙がきちんと貼ってあるか、領収書の控えと印紙の購入金額との対比をすることもあります。また、会社にあるいろいろな契約書に所定の印紙が貼ってあるかもチェックされますし、印紙の使い回しがないかどうかを調査することもあります。

あらかじめ印紙に問題がある領収書や契約書の資料を持って調査に臨んで来ることもあります。

印紙税も対象となる文書の数が多くなると、まったく添付していない場合はかなりの税額になることもあります。

納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

印紙税について詳しく知りたい場合には、国税庁のHPが便利です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

| | コメント (0) | トラックバック (0)