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2011年3月

義援金の税務上の取り扱い

東北地方太平洋沖地震の義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、次のとおりとなります。寄付先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

一.個人の方が義援金等を寄付した場合の取扱い

 個人の方が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象となります。

〇特定寄付金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)―2千円=寄付金控除額

(注)特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

 

「特定寄付金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。

①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等

②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等

④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平233.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等

⑤①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

二.法人が義援金等を寄付した場合

 法人が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄付金」(国等に対する寄付金)、「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

 (注)国等に対する寄付金は上記個人の場合の「特定寄付金」①、②、③又は④に掲げる義援金等、指定寄付金は上記個人の「特定寄付金」④が該当します。

三.所得税の手続き

 確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載し、領収書等の義援金等の寄付が確認できる書類を添付するか、確定申告書提出の際に提示する必要があります。

四.法人税の手続き

 確定申告書の別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する必要があります。寄付を郵便振替で行った場合は、窓口の受領証でも寄付を証する書類になります。

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東北・関東大地震から2日

11日の東北・関東大地震から2日。地震・津波の信じられない光景が終日テレビに映し出されている。

ここ北海道岩見沢もかなりの揺れだったが、大きな被害もなく家族を含め周囲の人たちは無事だ。被災したまちの人たちのことを考えると誠に申し訳ないが、まずは無事であることに安心する。

ここ2日間連絡の取れなかった宮城県丸森町の親戚から連絡がきた。娘がブログをしていたことを家内が思い出し、そのブログにコメントを残したことで先方から連絡がきた。

震災の発生以来、TwitterでRTしたり、何とか少しでも役立つことができるればと思っているが、ブログが一つの連絡手段になったことから考えると、まだ不十分だが新しい情報手段がこのような場合も機能することが分かる。

これから災害への対応の質が変わっていく、阪神淡路のときにはコミュニティFMが注目され被災者への情報提供に大きな役割を果たした。阪神・淡路は都市型の災害でFMラジオが役立ったが、今回は地方型、田舎型であり、インターネットなのかラジオなのか地デジなのか何が役立つのか見極めていくことが必要に思う。

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