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200年住宅法案が成立

長期優良住宅の普及の促進に関する法律案、いわゆる200年住宅法案が11月28日、参院本会議で可決、成立した。

週刊税のしるべの12月8日号にその内容が記事となっていたので紹介します。

200年住宅について

200年住宅法は「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進する」ことを目的に制定されました。

一定以上の住宅の性能を持ち、維持保全に関する計画などを作成し、市町村長または都道府県知事の認定を受ければ長期優良住宅と認められます。

認定に基準の詳細は明らかになっていませんが、国土交通省の社会資本整備審議会で示した基準案は以下の通りです。

  1. 3世代(75~90年)にわたり住宅の構造躯体が使用できるように必要な劣化対策が講じられていること
  2. 建築基準法で求める耐震性に加え、構造躯体の損傷を軽減する措置が講じられていること
  3. 将来の一定程度の間取りの変更を考慮し配管、配線などのための一定の躯体天井高を確保すること
  4. 居住面積については、戸建てが100平方㍍以上、マンションなどの共同住宅が75平方㍍以上、55平方㍍以上、40平方㍍以上の3案をベースに戸建て、マンションともに地域の実情に応じて引き上げが可能な制度にすること

 法律の施行日から平成22年3月末までに認定優良住宅を新築するか、未使用の長期優良住宅を取得し、住み始めた場合には促進税制の適用を受けることが出来ます。

200年住宅の促進税制について

 【登録免許税】 税率を一般住宅より引き下げ

  1. 所有権保存登記 0.1%(一般住宅特例0.15%、本則0.4%)
  2. 所有権移転登記 0.1%(一般住宅特例0.3%、本則2%)

 【不動産取得税】 課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大

  1300万円控除(一般住宅特例1200万円控除)

 【固定資産税】 新築住宅に係る減額特例の適用期間を長期に設定

  1. 戸建て 5年間1/2(一般住宅特例、3年間1/2)
  2. マンション 7年間1/2(一般住宅特例、5年間1/2)

 なお、減額対象は一戸当たり120平方㍍相当分まで

 また、国交省は21年度税制改正で、この長期優良住宅についての所得税控除の制度創設を求めているということだ。

   

                                                                                

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