三角山 五右衛門ラーメン
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経営者にとって、電気料金は経費の中でも気になる支出の一つ、また、製造業では原価の中でもその管理をいかにするか重要な項目の一つです。
政府が決定した今夏の電力需給対策で、道内では2010年比で7%以上の節電を求められ、北海道電力は稼働中の火力発電所の故障など不測の事態に備え、計画停電の検討に着手し、実施の有無にかかわらず7月上旬までには区域割りなどの概要を公表する方針を示しました。
節電対策として企業も自社の蛍光灯を蛍光灯型ランプに取り替えることを考える企業も多くなるでしょう。
ここで、税務上考えるのはLED取替費用が修繕費となるか、資本的支出となり一時の経費にならず固定資産にあげなければならないかどうかです。
国税庁のホームページで先般更新された質疑応答事例で、LEDの取替費用の取扱いが示されました。
まず、修繕費と資本的支出の税法上の考え方を説明しましょう。
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります。
それでは、LEDに取替えた費用はどのようになるのでしょう。
国税庁の答えは、
「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物付属設備としての価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」となっています。
また、通常のものであれば、LED蛍光灯への取替えに伴う安定器の取替作業費用(取得費や工事代)も修繕費に該当するとのことですし、取得費用が高額であっても、高額であることのみをもって、資本的支出に該当することはないそうです。
今年の夏、各会社でもいろいろ節電対策が行われるでしょうが、蛍光灯型LEDへの取替えは、節電と節税を兼ねた対策となりますので、検討してみてはいかがでしょうか。
税理士法人TACS 木村聡 http://www.i-tacs.jp/
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